2015年 2月25日制定

2017年 11月28日改訂

2020年 9月23日改訂

「責任ある機関投資家」の諸原則
《日本版スチュワードシップ・コード》の受入れに係わる方針

みずほ企業年金基金

Ⅰ. 基本的な考え方

当基金では、「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」(以下「日本版スチュワードシップ・コード」という。)は、当基金の資産運用の投資対象に含まれる日本企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、中長期的な投資リターンの向上を通じて加入者、受給者及び受給待期者(以下「受給者等」という。)の利益に資すると考え、「資産保有者としての機関投資家」(以下「アセットオーナー」という。)の立場として日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明すると同時に、その責任を果たすための具体的な方針をここに策定します。

Ⅱ. 各原則に対する方針

Ⅱ-1. 基本方針

【原則1】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金の資産運用は全て、信託銀行、投資顧問会社、生命保険会社等(以下これらを総称して「運用受託機関」という。)への委託を通じて行っていますが、当基金は原則として日本版スチュワードシップ・コードを受入れた「資産運用者」である運用受託機関に日本株式の運用を委託します。当基金は「アセットオーナー」として、当該日本株式を運用する運用受託機関に対し、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG(環境・社会・企業統治)要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく実効的なスチュワードシップ活動を行い、投資先企業の価値向上やその持続的成長を促すことにより、受給者等のため中長期的な投資リターン拡大を図ることを期待します。

当基金は、日本株式を委託する運用受託機関において実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう、本方針および当基金がスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を当該運用受託機関に提示します。

当基金は、当該運用受託機関が行うスチュワードシップ活動が、当基金が提示する事項や原則と整合的であるかモニタリングします。

Ⅱ-2. 利益相反

【原則2】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金は、投資先企業の選定や議決権行使を自ら行わないため、日本株式を委託する運用受託機関に対して、本原則2に基づく利益相反への対応方針の策定及び遵守、体制の整備、およびその公表を求めます。

Ⅱ-3. 企業との対話および議決権の行使

【原則3】

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当基金の日本株式による運用の全ての投資判断は、日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明した運用受託機関が行っていることから、当該運用受託機関に対し、スチュワードシップ責任を適切に果たすため、投資先企業の状況を的確に把握することを求めます。

【原則4】

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当基金は「アセットオーナー」の立場として、日本株式の運用を委託する運用受託機関に対して、投資先の企業価値向上のための建設的な「目的を持った対話」を行うことを求めます。

【原則5】

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当基金は自ら議決権行使を行うことが出来ない「アセットオーナー」の立場として、日本株式の運用を委託する運用受託機関に対して当基金が予め提示するスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則と整合的な議決権行使及び同行使結果公表に係る方針を定めること、並びに当該方針に基づき議決権行使結果を公表することを求めます。

特に、外観的に利益相反が疑われる議案および議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については、賛否を問わず、その理由を公表することを求めます。

Ⅱ-4. 受給者等への報告

【原則6】

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当基金は「アセットオーナー」の立場として、日本株式の運用を委託する運用受託機関に対して、本原則3から本原則5に係る活動の状況について少なくとも年一回の報告を求め、当該状況を当基金の受給者等に報告します。

Ⅱ-5. スチュワードシップ責任を適切に果たすための態勢

【原則7】

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当基金は、日本株式の運用を委託する運用受託機関に対して、実効的なスチュワードシップ活動を行うための実力を備えるよう求めるとともに、活動の実施状況を定期的に自己評価し、スチュワードシップ活動の結果と合わせて公表することを求めます。

また、当基金は、本原則6に基づき運用受託機関から当基金宛てに報告されるスチュワードシップ活動の状況を適切に判断する実力を備えるよう努めます。

【原則8】

機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当基金は、機関投資家向けサービス提供者に対して、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するよう求めるとともに、そのために必要な利益相反への対応方針の策定及び遵守、体制の整備、およびその公表を求めます。

以上

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